事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について−マイナンバー周知 経済産業省

経済産業省を通じて特定個人情報保護委員会(特定委)よりマイナンバーに関する周知依頼がありましたのでお知らせします。

特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を平成26年12月11日に策定しました。

ガイドラインの「第3−6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」において、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、別に定めることとしていました。

事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について、別添の「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」を定めました。


(漏えい事案が発生した場合)

別添規定のもと、特定委に直接報告する場合と主務大臣(経産省)に報告する場合があります。

@経産大臣に報告する場合
 現行個人情報保護法上の『個人情報取扱事業者』にあたる事業者がマイナンバーの漏えい等をおこした時。

 当工業会会員企業において個人情報保護法の漏えい事案が発生した場合、迅速に経産省自動車課までご連絡ください。

A特定委に報告する場合
『個人情報取扱事業者』には当たらない事業者がマイナンバーの漏えい等をおこした時。


 詳細は「マイナンバーの取扱に関する事業者のためのガイドライン」および「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」をご参照ください。


「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 http://www.ppc.go.jp/legal/policy/


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