工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について -厚生労働省

石綿等(石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)の製造、輸入、譲渡、提供及び使用は、平成7年や平成16年の一部禁止を経て、平成18年9月1日に全面禁止されました。

禁止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有部品などは引き続き使用されている間に限り、禁止が除外されているため現在でも工業製品などに存在しています。

そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際は、石綿障害予防規則に基づき、労働者の石綿ばく露防止措置を講じる必要があり、徹底を図ってきましたが、部品に石綿が含有されていることが把握されておらず、適切な措置が講じられていなかった事例が散見されます。

石綿含有部品の把握を徹底いただきますようお願いします。

関連ファイル: PDF形式 (0.82MB)